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通達33/2026/TT-BYT:国境保健検疫の最低限の設備一覧に蚊トラップ、ネズミトラップ、噴霧器、船舶でのネズミのくん蒸を含む

法令8/10/2026

協会サイトに既にあるドブネズミの写真(文書に写真なし)

保健省通達33/2026/TT-BYTは2026年8月29日に署名され同日施行され、疾病予防法に関する政令165/2026/ND-CPの一部条項を案内します。付録VIIIは国境ゲートでの保健検疫のための最低限の施設・設備の一覧を定めており、昆虫・げっ歯類の監視設備と消毒・昆虫防除設備が含まれます。

要点

  • 通達の範囲:リスク群別の感染症病原微生物の一覧、検査におけるバイオセーフティレベル、感染症検体の管理、国境ゲートでの保健検疫のための最低限の施設・設備の一覧(第17条、付録VIII)、遺体・遺骨・遺灰の輸送時の衛生と保健処理。
  • 昆虫監視(蚊、ボウフラなど):蚊トラップ、昆虫調査キット、消耗品。げっ歯類・ノミの監視と検体採取:ネズミトラップ、衛生点検用の紫外線ランプ、ノミをすき取るたらい、ステンレス製のネズミ解剖トレー、ピンセット、はさみ、メス、ネズミを入れる布袋、手袋、ノミ用ブラシ、ノミ吸引管。
  • 水路の国境ゲート:船舶でのネズミのくん蒸に使う殺鼠用噴霧器、覆い用シート、殺鼠用散布薬剤。
  • 国境ゲート共用の消毒・昆虫防除設備:車載の大型消毒剤噴霧器、大型噴霧器を搭載した特殊車両、背負い式噴霧器、手押しポンプ式噴霧器、熱煙霧機。通達はドー・スアン・トゥエン次官が署名し、第10条第2項は2028年1月1日から施行されます。

VPMAの注記

この一覧は、媒介生物・げっ歯類の監視と昆虫防除処理が国境ゲートでの保健検疫設備の必須部分であることを示しています。港湾、空港、陸路の国境ゲートにサービスや設備を提供する会員企業は付録VIIIをよく読む必要があり、数量と単位は通達の全文を確認してください。

出典
NhanSu.vn – 疾病予防法の政令165/2026/ND-CPを案内する通達33/2026/TT-BYTの全文
掲載
2026年8月29日
欄
法令
番号
33/2026/TT-BYT
署名日
2026年8月29日
施行
2026年8月29日(第10条第2項:2028年1月1日から)
署名
ドー・スアン・トゥエン次官
編集注: これはVPMAによる短い要約とコメントであり、全文の複製ではありません。原文と著作権は引用した出典にあります。文書には写真がありません。ドブネズミ(Rattus norvegicus)の写真は協会サイトの害虫ページに既にあるものです(ウィキメディア・コモンズ、G. Scott Segler撮影、CC BY-SA 4.0)。

出典: NhanSu.vn – 疾病予防法の政令165/2026/ND-CPを案内する通達33/2026/TT-BYTの全文 (VPMAが英語で要約)。 ベトナム語のページを読む.

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